FXのレバレッジ規制とは
FX(外国為替証拠金取引)のレバレッジが2010年8月1日から最大で「50倍」に規制されます。 そして最終的には「25倍」(※現在の予定では2011年8月1日から)にまで下がることが決まっています。
今まで最高で「400倍」だったレバレッジが「25倍」にまで下がってしまうのです。実質的には400倍などでFX取引をする方は少なかったと思いますが、 とはいえ、「FXの魅力が半減、いやそれ以上になる」という方も少なくありません。
では、これからFXを始めようとする方、また現在既にFX取引を活発に行っている方はどのように対応すればいいのか解説していきます。
FXのレバレッジ規制の対策
レバレッジ規制の対策としては当サイトでは2つの方法をおすすめします。 それぞれには勿論、メリット・デメリットがありますので、
を参照の上、みなさんの好みやトレードスタンスによって、お選び頂ければと思います。
※今までレバレッジで50倍以上を使っていなかった方は、特に今お使いのFX業者を変えることはしなくていいと思います。
1.レバレッジ規制の対象外である「海外のFX業者」で口座開設をし、今まで通りのレバレッジで(海外FX業者の場合は800倍とかもあります)FX取引を行う
2.レバレッジ規制後、既存のFX業者とレバレッジでの差がなくなる、取引所取引である「くりっく365」を活用して取引を行う
後、一点注意をして頂きたいのは、この法改正によりFX業者の淘汰が進むものと思われます。事実、2010年6月15日にEMCOM証券はトレイダース証券に吸収合併されました。 よって、現在お使いのFX業者もそうならないとは言い切れません。その上で、財務内容の健全なFX業者に乗り換えされるのもひとつのレバレッジ対策の一つと言えるでしょう。
ただ、それに関してはくりっく365を選べば問題ありません。 というのも、私設取引所の一般的なFX業者とは違い、かなり厳正な審査基準でもって取引所取引への参加を精査されます。 それを反映して、くりっく365は2010年7月現在で18の業者しか取り扱いが認められてません。 その点では通常のFX業者よりはるかに、くりっく365取り扱い業者の方が企業母体や財務内容は安全です。
レバレッジ規制に関する金融庁の発表(原文)
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び 「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第二十七号及び第二十八号に規定する額を指定する件を定める告示(案)」を取りまとめましたので、公表します。
1.外国為替証拠金取引(FX取引)については、最近、内外の金利差が縮小してきていること等から、店頭取引・取引所取引ともに、高レバレッジ化が進展してきています。
高レバレッジのFX取引については、
@顧客保護(ロスカットルールが十分に機能せず、顧客が不測の損害を被るおそれ)
A業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出るおそれ)
B過当投機
の観点から問題があると考えています。
また、4月24日(金)に、証券取引等監視委員会から、金融庁に対し、証拠金規制に関し、「為替変動を勘案した水準の保証金の預託を受けることを義務付ける」べき旨の建議がなされたところです。
(参考)4月24日(金)証券取引等監視委員会建議
「いわゆる高レバレッジの商品については、僅かな為替変動であっても保証金不足が生じ、顧客に不測の損害を与えるばかりか、業者の財務体質を悪化させるおそれがある。 したがって、為替変動を勘案した水準の保証金の預託を受けることを義務付ける等、適切な措置を講ずる必要がある。」
2.以上を踏まえ、1日の為替の価格変動をカバーできる水準を証拠金として確保することを基本として、個人顧客を相手方とする外国為替証拠金(FX)取引等について、 取引所取引・店頭取引共通の規制として、想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止するものです(準備期間等を考慮し、 公布から概ね1年後に施行する予定。ただし、公布から概ね2年後までは2%以上とする経過措置を講じることとします。)。
平成21年5月29日 金融庁
FXレバレッジ規制の関連情報
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